概要
このページでは再生紙を使用したときに表示できるマークについての注意点を掲載しています。
紙製容器包装のマークと古紙パルプ配合の用紙のマークとは異なりますのでご注意下さい。
内容
印刷物は仕様や用途によって様々なマークを表示することができますが、再生紙を使用した普通のパンフレットや冊子の印刷物に希に以下のマークが表示されている場合があります。
このマークは何のマークかというと、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(「容器包装リサイクル法」とも呼ばれます)に基づき、リサイクルの分別を消費者がしやくする目的で表示されています。
上記の「紙」のマークは『紙製容器包装』であることを示しています。
このため、通常のパンフレットや冊子の印刷物では表示することはありません。また、再生紙使用を表す表示ではありません。
一方、再生紙(古紙パルプ配合の用紙)の表示には以下のような「R○○」(○○には古紙パルプ配合率の数字が入る)というマークの表示ができますが、このマークと、上記『紙製容器包装』とは意味が全く異なりますので、デザイン時にはご注意下さい。
▲再生紙使用のマーク
ただし、以下のキャンパスノートの例の様に「帯」として使用されている1枚物の印刷物は「包装」の一種として扱われるため、表示が必要です。
また、「紙製容器包装」「再生紙使用」を同時に表示する場合、以下の画像の様に併記することになります。(以下の画像は手提げ袋です)
「紙製容器包装マーク」だけでは再生紙使用の意味にはならず、再生紙使用の表示だけでは「紙製容器包装」の意味にはなりません。両方の意味を持たせる場合には併記が必要になります。
印刷物の利用目的・マークの目的に合致したマークの使用や表記をお願いいたします。
参考ページ・関連ページ
資源有効利用促進法|識別表示|容器包装の識別表示Q&A|識別表示とは|3R政策(METI/経済産業省)