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印刷メニューの内容変更のお知らせです。
変更点
雨に強い選挙ポスター・耐水ポスターメニューのA3サイズ(ユポタック・裏面シール加工)の対応サイズを、最大420×297mmから最大420×300mmに変更しました。
公職選挙法の第百四十四条第4項にて最大サイズが42cm×30cmと規定されており、対応いたしました。
420×300mmでの選挙ポスターのご注文について
420×300mmのポスターをご依頼いただく場合は、以下の手順で行ってください。
印刷価格表から、必要な枚数の印刷価格をクリックします。
次の画面の無料オプションで「変形サイズ」を選んで300×420mmにします。
あとはご希望のオプションなどを選択してお進みください。
雨に強い選挙ポスター・耐水ポスターメニューの裏面シール加工の印刷価格表・ご注文は以下のリンクからご覧ください。
雨に強い選挙ポスター(裏面シール加工)A3サイズ 印刷価格表
参考資料(公職選挙法)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
公職選挙法(法令データ提供システム・電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ)
第百四十四条
(中略)
4 第百四十三条第一項第五号のポスターは、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない。
公職選挙法(法令データ提供システム・電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ)