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表記・読み
- 第2種有機溶剤…だいにしゅゆうきようざい
解説
第2種有機溶剤とは、有機溶剤中毒予防規則(有機則)第一条で指定されている有機溶剤のことです。
印刷業界では、印刷工場での印刷機の洗浄剤などに使用されている場合があります。
具体的な物質名は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行している冊子「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012年8月発行)によれば以下の通りです。
物質名 | CAS登録番号 |
---|---|
アセトン | 67-64-1 |
イソブチルアルコール | 78-83-1 |
イソプロピルアルコール | 67-63-0 |
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 123-51-3 |
エチルエーテル | 60-29-7 |
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 110-80-5 |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) | 111-15-9 |
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 111-76-2 |
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 109-86-4 |
オルト-ジクロルベンゼン | 95-50-1 |
キシレン | 1330-20-7 |
クレゾール | 1319-77-3 |
クロルベンゼン | 108-90-7 |
酢酸イソブチル | 110-19-0 |
酢酸イソプロピル | 108-21-4 |
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) | 123-92-2 |
酢酸エチル | 141-78-6 |
酢酸ノルマル-ブチル | 123-86-4 |
酢酸ノルマル-プロピル | 109-60-4 |
酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) | 628-63-7 |
酢酸メチル | 79-20-9 |
シクロヘキサノール | 108-93-0 |
シクロヘキサノン | 108-94-1 |
1,4-ジオキサン | 123-91-1 |
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) | 75-09-2 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 68-12-2 |
スチレン | 100-42-5 |
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) | 127-18-4 |
テトラヒドロフラン | 109-99-9 |
1,1,1-トリクロルエタン | 71-55-6 |
トルエン | 108-88-3 |
ノルマルヘキサン | 110-54-3 |
1-ブタノール | 71-36-3 |
2-ブタノール | 78-92-2 |
メタノール | 67-56-1 |
メチルイソブチルケトン | 108-10-1 |
メチルエチルケトン | 78-93-3 |
メチルシクロヘキサノール | 25639-42-3 |
メチルシクロヘキサノン | 1331-22-2 |
メチル-ノルマル-ブチルケトン | 591-78-6 |
上記有機溶剤が5%を超えて含有されている物質も該当します。
第2種有機溶剤を使用する洗浄作業などでは、有機溶剤中毒予防規則により、危険情報の周知徹底や、作業環境の制限・指定、健康管理の指定などがあります。(適用除外項目もあります)
第1種・第2種・第3種の有機溶剤の「有機溶剤等の許容消費量」(有機溶剤中毒予防規則から)を比較すると、6:40:150となり、第3種有機溶剤より3.75倍危険であることが分かります。
関連情報・参考資料
- 有機溶剤中毒予防規則
- 有機溶剤を正しく使いましょう|厚生労働省
- 冊子「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012年8月発行)(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)(PDF)