薬袋には記載しなければならない事項が法律で決まっています。
薬剤師法
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
薬剤師法施行規則
(調剤された薬剤の表示)
第十四条 法第二十五条 の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二号 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
つまり、以下の5点が必須事項となります。
- 患者の氏名
- 用法、用量
- 調剤年月日
- 調剤した薬剤師の氏名
- 調剤した薬局の名称及び所在地(病院、診療所、飼育動物診療施設も同じ)